2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
虐待や経済的理由など様々な要因で家庭で養育できない子供は、児童養護施設や里親の下で養育されます。いわゆる社会的養護と呼ばれるもので、この対象は平成三十年度時点で全国に約四万人以上に及びます。
虐待や経済的理由など様々な要因で家庭で養育できない子供は、児童養護施設や里親の下で養育されます。いわゆる社会的養護と呼ばれるもので、この対象は平成三十年度時点で全国に約四万人以上に及びます。
全国の自治体窓口、公共施設、また児童養護施設などもあり得ると思いますが、こうした施設で必要とするものに生理用品を配置することの可否について伺いたいと思います。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘のございました児童養護施設に関して申しますと、これ、生理用品も含めまして当然児童の日常生活に必要な物品の購入ということになりますので、これは公費の中で、措置費の中できちっと措置をしているところでございます。
校区には児童養護施設があり、過酷な生い立ちを背負う児童がいる。また、家族機能の希薄さや、心身の貧困を抱える児童も多数在籍するということで、この学校では年間に百件の暴力がありました。そして、対人関係による要医療件数が三十一件にまで上っていた学校です。
虞犯は、児童養護施設における保護のように任意の措置とは異なり、強制力を用いた矯正教育であることに意義があり、法務省も、少年の保護、教育上、一定の機能、役割を果たしていると答弁しました。十八歳、十九歳を少年法の適用対象としながら虞犯の対象から外すのは、立ち直りの機会を必要とする少年に冷たい法案だと言わなければなりません。
実際、厚生労働省の社会的養護自立支援事業では、児童養護施設等に入所する社会的養護が必要な子供の年齢を必要に応じ二十歳まで延長できることとし、退所後も二十二歳までは児童養護施設に居住できるとしています。これは、成年年齢に達しても未成熟であって支援が必要であるということを政府が示しているということではないでしょうか。 本法律案については、少年事件の現場に近い方ほど反対や懸念の声を上げています。
児童養護施設等に入所していた方の退所後の状況を把握することは、その自立支援策を検討する上で重要でございますので、令和二年度に全国規模の実態調査を実施したところでございます。
この退所後の暮らしぶりの把握ですとか生活状況に応じた的確な支援というのをこれからしっかりやっていく必要があると思っていますが、そこで、こういう厳しい状況を解消していくために、自立後を見据えた事前のサポートを始め、この児童養護施設等を退所後も長期的に支える仕組みというのは、これは不可欠だと思いますが、どのように取り組んでいくおつもりか、お聞きをしたいと思います。
児童養護施設を退所する方等につきましては、住居や生活費などの安定した生活基盤の確保、それから退所後の生活における不安や悩みなどへのケアなど、様々な観点から適切な支援を行うことが重要であると考えております。
さらに、三点目としては、児童相談所とかあるいは児童養護施設などの児童福祉施設において、これは当然、ほかの子供さんと別の場所を確保する必要がありますが、そういった場所で一時保護を行うということなどが考えられまして、これは、昨年四月に各自治体に具体的な対応策、今のようなことをお示しして、さらに、具体的にそれぞれの自治体でどういったことを対応しているかという取組事例の周知も昨年の五月に行ったところでございます
法務省に伺いますが、児童福祉法に基づく例えば児童養護施設における保護というのはあくまで任意の措置であります。少年法による虞犯少年に対する保護処分というのは強制力を用いた矯正教育であって、その性質は決定的に異なると思われます。その意義はどこにあるんでしょうか。
厚労省に伺いますが、児童養護施設を十八歳に達した後も利用できるのはどのような場合でしょうか。また、何人ぐらい利用しているのか、こうして十八歳以降も延長して利用するのはなぜなのかという点について御説明ください。
児童養護施設への入所は十八歳未満の子供が対象となってございますが、必要に応じ二十歳まで入所措置の延長を行うことが可能となっております。
このハンドブックとQアンドAは私どものホームページでダウンロード可能な形で公開いたしますとともに、特にQアンドA冊子につきましては、全国の大学、高校等の学校や、あるいは児童養護施設などのほか、新卒応援ハローワークを含めました公共の職業安定機関などにも配布しておりまして、令和元年度の配布実績は約八十三万部ということでございます。 以上でございます。
この小学校のエリアには児童養護施設から通っている、そんな子供たちもおりますので、みんなすぐ歩けたわけじゃないよ、いろんな人にだっこされてきたんだよということを赤ちゃんとの触れ合いの中で教えていく。
児童福祉法におきましては、児童養護施設等に入所する社会的養護が必要な子供の年齢を、原則は十八歳としつつ、必要に応じ二十歳まで延長できることとしております。また、退所後も二十二歳の年度末までの間、児童養護施設に居住できることとする社会的養護自立支援事業を実施しているところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) 主たる生計維持者という話でございますが、例えば、児童養護施設等々を出られた後、自ら自立されていながら勉学をやられている方々、こういう方々は当然、自分で働きながら勉学学ばれていますからこれは対象になり得ると思いますが、扶養されておられるという話になると、そこは自ら生計維持しているわけじゃないので、主たる維持者じゃございませんから、これはなかなか難しいと。
今のに関係してですと、最近、別の事例でも、例えば児童相談所なり造るとか、児童養護施設造るという場合も同じようなことって出てきていると思うんですね。
これは、児童養護施設とかも、二〇一七年ぐらいからです、民間の調査。ですので、政府としてしっかりこれは行っていただきたいんですね。 今回、実際に、二〇一六年に東京弁護士会が勧告を出しています。
同法第四条第一項におきまして満十八歳に満たない者と定義しているところでございまして、その上で、児童福祉法全ての規定が満十八歳に満たない者のみを対象としているわけではないこと、例えば、長くなるのであれですが、児童養護施設や児童自立支援施設におきましては、満十八歳未満を対象とすることを原則としつつも、生活の安定の観点から、満二十歳未満まで、入所等を延長して施設に在所させることを可能としております。
ただ、児童福祉法全ての規定が満十八歳に満たない者を対象としているわけではございませんで、児童養護施設ですとか自立支援施設、自立援助ホーム、こういったものにつきましては年齢の引上げを行っているところでございます。
まず、そういう加害者の立場の子供たちに置かれる場合に、少年鑑別所、少年院、そして自立支援員、そしてあと児童養護施設等に分かれていくわけですけれども、その自立支援員、あと児童養護施設の中で、私も福祉事務所におりましたから、よくよく知った上での話なんですが、知っているんですが、そこの、私が知っているということではなく、今、ネットで、それこそ世論で出回っている情報について確認をしたいと思います。
児童養護施設と自立援助ホームについてお答えを申し上げます。 児童福祉法における児童の定義は、御案内のとおり、十八歳未満というふうになっておりまして、児童養護施設等への入所の措置も十八歳未満の児童に対して行っておりますが、必要に応じまして、二十歳まで入院措置の延長が可能となっております。これは法制定の当時からでございます。
そんな時、お盆の短い期間だけ、児童養護施設にいる女の子を預かることにした。ずっと憧れていた川の字で寝た。にぎやかな食卓。無邪気な笑顔は、治療でボロボロになった心に明かりをともした。たった数日間だったが、そこには求めていた「家族」があった。施設に帰すときは離れたくなくて寂しさが募った。 その経験から「子どもを迎えたい」と考えるようになった。半面、わずかな不安も。
先ほども述べたように、我が国は、乳児院や児童養護施設などの施設養護が約九割と、里親などの家庭養護が非常に少ない現状は変わっていません。さっき数字を御開陳いただきました。しかし、子供の成長、発達、福利の点からも家庭養護が望ましいことは、もうずっと、大臣もよくよくお分かりでいらっしゃいました。
昨年十二月に公表した「要保護児童の社会的養護に関する実態調査」は、児童養護施設や里親などの下で養育される全国約四万四千人の児童に関し、その養育、自立に向けた支援の実態などを調査したものです。 その結果に基づき、施設内での虐待が疑われる事案の処理フローの点検、見直しや、施設外に居住する場合の支援の考え方を現場に示すことなどを厚生労働省に求めました。 資料の十ページを御覧ください。
苦しい思いをしているのは今申し上げた方々だけではなくて、実はコロナ禍における児童養護施設退所者の現状というものも、結局頼るところがないわけですから、十八歳になって退所をしたときに一人で自立をしていかなければならない中で、様々な、政府も本当にいろんな支援策を出してくださっているんですが、メニューは並んでいるんだけど、それが本当にうまく活用されているのかな、支援につながっているのかな、どうなんでしょうかと
○国務大臣(田村憲久君) 進学率でありますけれども、言われますとおり、これ、調査の結果、三十年度末に高等学校を卒業した児童の状況でありますが、大学及び専修学校等に進学した児童養護施設等々の退所者でありますが二八%、全高卒者の中でこういうところに就職された方が七四%でありますから、そういう意味では、約三割と約七割以上でありますので、まあ半分以下ということになっています。
他方、児童福祉法に基づく様々な施策では、原則十八歳までだった児童養護施設の入所や二十歳までだった自立援助ホームの利用は、二十二歳まで引き上げられています。それは、法の目的を達成するために元々民法とイコールにはなっていません。再犯、再非行の防止のために少年法の適用を若年の成人にも拡大することの方が社会防衛、防犯、国益に資するという考えはないのか、大臣の見解を伺います。
また、児童養護施設等の小規模・地域分散化や退所児童等の自立支援体制の強化などを推進します。 子供の貧困対策については、大綱に基づき、支援が届きにくい家庭の早期発見、早期対策など、関係施策の一層の充実に取り組みます。